同窓会規約

愛知県立春日井高等学校同窓会(春光会)会則

個人情報の基本方針

春日井高等学校同窓会は、以下の会則に従い会員の相互活動を尊重します。
さらに会を正しく運営することを常に心がけるとともに愛知県立春日井高等学校の永続的発展に寄与することを念頭に
積極的に活動してまいります。

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、愛知県立春日井高等学校同窓会(春光会)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会は、愛知県立春日井高等学校(春日井市鳥居松町1丁目55番地)内に事務局を置く。
第2章 会員
(組織)
第4条 本会は、正会員及び特別会員をもって組織とする。
(会員資格)
第5条 本会の会員資格は、次に定める。
1 正会員
(1)愛知県立春日井高等学校(全日制・定時制)卒業者を正会員とする。
(2)愛知県立旭丘高等学校春日井分校および、春日井市立高等学校(旧制中学を含む)卒業者の任意により正会員とすることができる。
2 特別会員 愛知県立春日井高等学校に在職教職員および、既教職員(関係諸校を含む)を特別会員とすることができる。
第3章 職務・選出
(役職)
第6条 本会に、次の役職を置き、会員の中から選出する。また、その人気を5年とし、再任を妨げない。
1会長1名、2副会長5名、3会計2名、4監査2名、5理事若干、6幹事若干、7顧問・相談役若干
(会長)
第7条 会長は、本会を代表して会則の目的にてらし、その事業・本会の運営を統轄する。会長の選出は、役員において推薦の上、理事会に諮って承認を得る。
(副会長)
第8条 副会長は、会長を補佐し、各々職務責任として渉外・庶務・財務・事業・会員の担当職責を果たす。また、会長に事故あるときは、その職務を残任期間代行する。
副会長の選出は、会長が指名の上、理事会に諮って承認を得る。
(会計)
第9条 会計は、本会の金銭出納業務を遂行し、財務・資産管理を独立して行う。
会計の選出は、役員会において推薦の上、理事会に理事会に諮って承認を得る。
(監査)
第10条 監査は、本会の財務・資産の運営管理状況の厳正な監査にあたり、その結果を理事会に報告する。
監査の選出は、理事会において互選の上、承認を得る。
(理事)
第11条 理事は、理事会を組織し、本会の協議機関として一般会務の処理・遂行・管理職務を行う。
理事の選出は役員会においての推薦の上、理事会に諮って承認を得る。
(幹事)
第12条 幹事は、幹事会を組織し、役員会の求めに応じ事業の推進に助力する。
幹事の選出は、役員会の推薦により置くことができる。
(顧問・相談役)
第13条 顧問および相談役は必要に応じ、会長がこれを委嘱する。
第4章 機関
第1節 総会
(総会)
第14条 総会は必要に応じ、会長がこれを招集する。
第2節 理事会
(理事会の組織、地位)
第15条 理事会は、会長・副会長・会計および理事をもって組織し、本会の最高決定機関である。(理事会の招集)
第16条 理事会は必要に応じ、会長がこれを招集する。
(表決)
第17条 理事会の出席者の過半数をもって、決定する。
(理事会の職務権限)
第18条 理事会は最高執行機関として、一般会務の処理・事業の執行・資産管理等の職務を行う。庶務)
第19条 理事会は必要に応じ、事務を処理するための若干名の庶務を置くことができる。任免は会長が行う。
第5章 資産会計
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
(資産)
第21条 本会の終身会費・臨時会費・寄付金品をもって、その資産とする。
(金銭収入)
第22条 すべての本会の収支は、会長の検印のある文章によって会計が行う。
(収支計算書)
第23条 会計は、収支計算書を作成し、理事会にこれを提出しなければならない。
(決算)
第24条 会計は毎年度の収支に関する記録・証明等の監査を受け、理事会の承認を得なければならない。
第6章 名誉会長
(名誉会長)
第25条 名誉会長は本会で特に功績のあった者を、会長および副会長が推薦し、理事会の承認を得る。
第7章 付則
(施行期日)
第26条 本会則は、昭和40年4月1日より施行する。
第27条 本会則は、昭和51年4月1日より施行する。
第28条 本会則は、平成5年4月1日より施行する。
第29条 本会則は、平成14年4月1日より施行する。
第30条 本会則は、平成24年4月1日より施行する。